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○令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf
(1)被保険者期間要件の変更
育児休業給付金の支給にあたっては、被保険者期間の要件として、「育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に、賃金の支払いを受けていた日が11日以上ある月が12か月以上あること」と定められています。この場合、タイミングによっては要件が満たされず、育児休業給付金の受給ができないケースがありました。このようなケースを解消するため、今回、被保険者期間の起算点を「産前休業開始日等(※)」とする特例が設けられました。従来の要件 | 特例要件 |
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に、賃金の支払いを受けた日が11日以上ある月が12か月以上あること | 産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に、賃金の支払いを受けた日が11日以上ある月が12か月以上あること |
(2)具体的な事例
【就職;4/1、産前休業;4/5~、出産日;4/30、育児休業;6/26~の場合】<従来の要件>
<特例要件>