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○【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
~令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
(1)制度の概要
従来の雇用保険制度は、主たる事業所(単一の事業所)での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の加入要件を満たす場合に適用されます。これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つの事業所の1週間の所定労働時間を合算して20時間以上となる等の要件を満たす場合、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。(2)加入要件
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用には、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要となります。①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるもの)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
(3)加入・喪失手続き
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、要件を満たしたとしても必ず加入しなければならないわけではありません。マルチ高年齢被保険者としての申出をする本人が希望し、ハローワークに申出を行なうことで、申出をおこなった日からマルチ高年齢被保険者となることができます。(4)雇用保険料の取扱い
雇用保険に加入した日から、事業主に雇用保険料の納付義務が発生します。雇用保険料の計算は、通常の雇用保険と同様に、それぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に事業の種類に応じた保険料率を乗じて計算します。