以前のコラムでは、社会保険の適用拡大の内容について解説しました。
先日、厚生労働省から「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)」が公表されましたので、実務ポイントを解説します。
(1)特定適用事業所に関する事務手続き
2022年10月から厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除きます)の総数が常時100人を超える事業所は「特定適用事業所」に該当します。
特定適用事業所 |
事業所の要件 |
現行 |
2022年10月から
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2024年10月から
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厚生年金保険の被保険者の総数 |
常時500人を超える事業所 |
常時100人を超える事業所 |
常時50人を超える事業所 |
特定適用事業所に該当した場合は、「特定適用事業所該当届」を事務センター等(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出ます。
施行日(2022年10月1日)時点で、特定適用事業所に該当する場合は、日本年金機構が特定適用事業所に該当したものと取り扱うため、「特定適用事業所該当届」の届出は不要です。そのため、会社としての手続きはありませんが、一方で、被保険者の資格取得届は必要になります。具体的には、特定適用事業所に該当し、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、その者に係る「被保険者資格取得届」を事務センター等(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出ます。
(2)特定適用事業所に該当するか否かの判断ポイント
特定適用事業所に該当するか否かの判断ポイントは次のとおりです。
「100人を超える」のカウント
被保険者は、厚生年金保険の被保険者の総数になります。しかし、次の者はカウントに含まれないため注意しましょう。
<厚生年金保険の被保険者であってもカウントに含まれない者>
①短時間労働者
②70歳以上で健康保険のみ加入している者
「常時100人を超える」とは
厚生年金保険の被保険者数が、12か月のうち、6か月以上で100人を超えることが見込まれる場合を指します。法人事業所の場合は、法人番号ごとに判断を行ないます。
(3)機構から送付されるお知らせ
施行日(2022年10月1日)時点で特定適用事業所に該当する場合や、該当する可能性がある適用事業所に対しては、施行日より前に日本年金機構からお知らせが送付されます。
お知らせの種類(3種類)と、送付されるタイミングは次のとおりです。
「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」
①2021年10月から2022年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者数が5か月で100人を超えたことが確認できた場合(8月頃送付予定)
②2021年10月から2022年8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者数が5か月で100人を超えたことが確認できた場合(9月頃送付予定)
「特定適用事業所該当事前のお知らせ」
2021年10月から2022年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者数が6か月以上で100人を超えたことが確認できた場合(8月頃送付予定)
「特定適用事業所該当通知書」
①2021年10月から2022年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者数が6か月以上で100人を超えたことが確認できた場合(10月頃送付予定)
②2021年10月から2022年8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者数が6か月以上で100人を超えたことが確認できた場合(10月頃送付予定)
「特定適用事業所該当通知書」が届き、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、その者に係る「被保険者資格取得届」の届出を忘れずに行ないましょう。
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