厚生労働省「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和4年7月25日時点)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf
①業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のために休業した期間
②育児介護休業法に規定する育児休業の期間、介護休業の期間
③産前産後休業の期間
出生時育児休業中の年次有給休暇の出勤率の算定
出生時育児休業は、育児介護休業法に規定する育児休業に含まれるため、出生時育児休業をした期間についても、育児休業をした期間と同様に、年次有給休暇の出勤率の算定に当たり、出勤したものとみなされます。出生時育児休業中の就業時の出勤率の算定
出生時育児休業中は、労使協定の締結により、労使合意した範囲において就業が可能です。 出生時育児休業中の就業については、通常どおり出勤したものとして出勤率を算定します。出生時育児休業中の就業予定日に欠勤したことによる出勤率の算定
出生時育児休業中に就業を行なう予定であった日について、欠勤した場合であっても、そもそも出生時育児休業期間中であることから、出勤したものとみなされます。状況 | 出勤率の算定時の扱い |
育児休業 | 出勤したものとみなす |
出生時育児休業 | 出勤したものとみなす |
出生時育児休業中の就業 | 出勤 |
出生時育児休業中の就労予定日に欠勤等した場合 | 出勤したものとみなす |