2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
(1) 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ
「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ」は、大企業に対しては2010年4月より適用されています。(2) 月60時間を超える時間外労働とは
時間外労働とは、1週40時間、1日8時間の「法定労働時間」を超える労働のことをいいます。①休日の取扱い
たとえば、休日が「所定休日(会社が任意で定めた休日)」と「法定休日(法律で定めた休日)」の2種類である場合、「所定休日労働」は「月60時間を超える時間外労働」の集計に含める必要があります。
一方、「法定休日労働」は、「月60時間を超える時間外労働」の集計に含まれません。
②所定労働時間が8時間未満の場合
たとえば、所定労働時間が7時間の場合、所定労働時間7時間を超える時間を集計するのではなく、1日8時間を超える時間を集計します。
(3) 2023年4月以降の割増賃金率について
2023年4月以降、労働の種類ごとの割増賃金率は以下のようになります。①月60時間以下の時間外労働で、深夜労働を行なった場合
割増賃金率は、25%と25%を合わせて、「50%」以上
②月60時間を超える時間外労働で、深夜労働を行なった場合
割増賃金率は、50%と25%を合わせて、「75%」以上
(4) 最後に
以上の通り、2023年4月から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が「50%以上」になります。「以上」ということですので、自社の割増賃金率を決めたうえで、就業規則へ明記することも重要になります。