近年の社会情勢や精神障害の労災保険給付請求件数の増加等を鑑み、2023年9月1日付で、認定基準が改正されました。
「業務による心理的負荷評価表」へカスタマーハラスメントが追加
精神障害の労災認定基準では、「業務による心理的負荷評価表」が用いられ、具体的出来事に照らし、その出来事による心理的負荷を「弱」「中」「強」と判断する具体的例が示されています。今回の改正により、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)が具体的出来事として、追加されました。
*心理的負荷を「強」と判断する具体例 ・顧客等から、治療を要する程度の暴行等を受けた ・顧客等から、人格や人間性を否定するような言動を反復・継続するなどして執拗に受けた ・心理的負荷としては「中」程度の迷惑行為を受けた場合であっても、会社に相談してもまたは会社が迷惑行為を把握していても適切な対応がなく、改善されなかった |
*心理的負荷を「中」と判断する具体例 ・顧客等から治療を要さない程度の暴行を受け、行為が反復継続していない ・顧客等から、人格や人間性を否定するような言動を受け、行為が反復・継続していない |
*心理的負荷を「弱」と判断する具体例 ・顧客等から、「中」に至らない程度の言動を受けた |
認定要件
認定要件として、次の①、②、③のいずれの要件も満たしている場合、労災補償の対象疾病の範囲を定めている規定(労働基準法施行規則別表第1の2)に該当する業務上の疾病として取り扱われます。①本認定基準で対象とする疾病(以下、「対象疾病」という)を発病していること
②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷および個体側要因(その個人が持っている脆弱性・反応性等)により対象疾病を発病したとは認められないこと
しかし、ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体のものとして評価することになるので、発病前6か月以内の期間について継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とします。
さらに、出来事の起点が発病の6か月より前であっても、その出来事が継続している場合には、発病前おおむね6か月の間における状況等と評価されます。
そのほか、今回の改正概要は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001141177.pdf
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140928.pdf
心理的負荷による精神障害の認定基準について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf
いかに労働者から会社へ相談できる場を提供するか。いかにお客様との関係性や状況を把握し、会社として適切な対応をしていくのか。
心理的負荷のある職場ではなく、心理的安全性の高い職場環境を作るべく、今回の改正を機に職場環境等を見直してはいかがでしょうか。