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改正法の施行日
改正労働施策総合推進法の施行日は、公布日から1年以内ですが、中小企業については公布日から3年以内で、それまでは努力義務とされます。防止対策の概要
2つのパワーハラスメントの防止対策がポイントとなります。①職場のパワーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となること
②パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、都道府県の労働局に調停などの個別紛争解決援助の申出ができること
パワーハラスメントの定義
法制化に伴い、職場におけるパワーハラスメントの定義が明確になります。①優越的な関係を背景とした
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)
雇用管理上の措置の内容
現行のセクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント等の防止措置の内容を踏まえて、今後検討される予定です。①事業主による防止の社内方針の明確化及びその周知・啓発
②相談などに適切に対応する相談窓口の整備
③被害を受けた労働者への迅速かつ適切な対応と再発防止
④相談者などのプライバシー保護や不利益取扱いの禁止
パワーハラスメントの指針
改正労働施策総合推進法では、事業主が講ずべき措置等に関し、適切かつ有効な実施を図るために指針を定めるとしています。企業に求められる今後の対応
事業主が講ずべき措置は、現行のセクシュアルハラスメント防止措置とほぼ同様であることが予想されます。