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2020年4月から「原則屋内禁煙」となります

2020年3月3日更新

人事労務News&Topics

2020年4月から「原則屋内禁煙」となります

[小宮弘子氏(特定社会保険労務士)]
職場の受動喫煙対策は、労働安全衛生法のほか、健康増進法により定められています。

労働安全衛生法による受動喫煙対策

職場の受動喫煙対策は、労働安全衛生法により、事業主の努力義務とされています。
具体的には、受動喫煙を防止するため、事業主および事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとされています。

健康増進法による受動喫煙対策

健康増進法では、望まない受動喫煙防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、施設等の一定の場所を除いて喫煙を禁止するとともに、施設の管理について講じるべき措置が定められています。

公共性の高い施設

学校、病院、児童福祉施設等、行政機関のように公共性の高い施設では、2019年7月1日から改正健康増進法が適用され、「原則敷地内禁煙」とされています。
これらの施設では、技術的基準を満たす「特定屋外喫煙場所」を除いて、労働者に敷地内で喫煙させないようにする必要があります。
特定屋外喫煙場所を設置する場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。
  1. 喫煙できる場所と喫煙できない場所が区画されていること
  2. 喫煙できる場所である旨を記載した標識を掲示すること
  3. 施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること

上記以外の施設

2020年4月1日より「原則屋内禁煙」とされます。ただし、施設の経営規模や事業内容から、類型や場所ごとに、屋内で喫煙が可能となる喫煙室の設置が認められています。
喫煙室のある施設は、指定された標識の掲示が義務づけられます。

旅客運送事業自動車・航空機等

2020年4月1日より、旅客運送事業自動車・航空機は「禁煙」とされ、喫煙室等の設置も認められません。また、旅客運送事業船舶・鉄道では「原則屋内禁煙」とされ、一定の要件を満たした上で喫煙室の設置が可能です。

20歳未満の者への対応

20歳未満の者は、喫煙室に立ち入らせてはならないとされていますので、注意しましょう。

事業主による受動喫煙対策

厚生労働省では、労働安全衛生法と健康増進法を踏まえ、事業者が実施すべき事項を一体的に示した「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定しています。自社の受動喫煙対策の参考にしてください。
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連載「人事労務News&Topics」

執筆者プロフィール

小宮弘子氏(特定社会保険労務士)
大手都市銀行本部および100%子会社で人事総務部門を経験後、2003年にトムズ・コンサルタント株式会社に入社、現代表取締役社長。人事・労務問題、諸規程、賃金・評価制度の改定をはじめ、社内制度全般のコンサルティングを中心に行なう。 著書に『この1冊でポイントがわかる 「働き方改革」の教科書』(共著、総合法令出版)、『ストレスチェックQ&A』(共著、泉文堂)などがある。
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