労働安全衛生法による受動喫煙対策
職場の受動喫煙対策は、労働安全衛生法により、事業主の努力義務とされています。健康増進法による受動喫煙対策
健康増進法では、望まない受動喫煙防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、施設等の一定の場所を除いて喫煙を禁止するとともに、施設の管理について講じるべき措置が定められています。公共性の高い施設
学校、病院、児童福祉施設等、行政機関のように公共性の高い施設では、2019年7月1日から改正健康増進法が適用され、「原則敷地内禁煙」とされています。上記以外の施設
2020年4月1日より「原則屋内禁煙」とされます。ただし、施設の経営規模や事業内容から、類型や場所ごとに、屋内で喫煙が可能となる喫煙室の設置が認められています。旅客運送事業自動車・航空機等
2020年4月1日より、旅客運送事業自動車・航空機は「禁煙」とされ、喫煙室等の設置も認められません。また、旅客運送事業船舶・鉄道では「原則屋内禁煙」とされ、一定の要件を満たした上で喫煙室の設置が可能です。20歳未満の者への対応
20歳未満の者は、喫煙室に立ち入らせてはならないとされていますので、注意しましょう。事業主による受動喫煙対策
厚生労働省では、労働安全衛生法と健康増進法を踏まえ、事業者が実施すべき事項を一体的に示した「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定しています。自社の受動喫煙対策の参考にしてください。