(1)現行法「65歳までの高年齢者雇用確保措置」
高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、次の①~③のいずれかを導入することが義務付けられています。①定年引上げ
②継続雇用制度の導入(子会社・関連会社での継続雇用を含む)
③定年の定めの廃止
②継続雇用制度とは、既に雇用している高年齢者について、本人の希望があれば定年後も引き続き雇用する「再雇用制度」や「勤務延長制度」のことをいいます。原則、希望者全員を対象とすることが必要ですが、2013年3月31までに継続雇用制度の対象者の選定基準を労使協定で設けている事業主に限り、経過措置として、下記の対象者については、その選定基準を適用することが認められています。
②継続雇用制度の導入(子会社・関連会社での継続雇用を含む)
③定年の定めの廃止
経過措置の適用期間 | 対象者 |
2019年4月1日~2022年3月31日 | 63歳以上の者 |
2022年4月1日~2025年3月31日 | 64歳以上の者 |
2025月4月1日~ | 経過措置なし |
なお、2025年4月1日以降は、経過措置が終了するため、すべての事業主について65歳までの安定した雇用確保が義務付けられます。
(2)改正法「70歳までの高年齢者就業確保措置」
2021年4月1日より、65歳から70歳までの就業機会を確保するために、次の①~⑤のいずれかの措置が努力義務となります。①定年廃止
②70歳までの定年延長
③70歳までの継続雇用制度導入
(現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用や他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への継続雇用含む)
④高年齢者が希望する場合、70歳まで業務委託契約を締結する制度導入
⑤高年齢者が希望する場合、70歳まで
a.事業主自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行なう社会貢献事業
に従事できる制度の導入
改正により、65~70歳までの就業機会として、雇用以外の措置も含め、多様な選択肢が用意されることになりました。
今回の改正では、70歳までの就業確保措置は努力義務とされていますが、いずれ年金受給開始年齢の引き上げとともに、義務化されることも予想されます。
また、中小企業では2021年4月1日より同一労働同一賃金の導入が求められることになります。今のうちに、高年齢退職者にどのような業務に従事してもらうのか、責任の程度はどの程度か、それに伴う待遇の基準をどうするか等、再度見直しておくと良いでしょう。企業の中でできること、できないことを明確にすることも大切です。70歳まで働き続けられる環境整備を今から一つずつ進めていきましょう。