・内閣府・法務省・経済産業省「押印に関するQ&A」(令和2年6月19日)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html
・総務省・法務省・経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)」(令和2年7月17日)
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html
・総務省・法務省・経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)」(令和2年9月4日)
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei3_qa.html
契約書などの文書への押印の法的な意味
契約の成立に押印は必須ではない
保証契約などの一部の契約を除いて、契約は、当事者の意思の合致があれば、口頭でも成立し、契約書の作成や契約書への押印が必須というわけではありません(「押印に関するQ&A」Q1)。契約書への押印の有無によって、契約の効力の強さなどが変わるということもありません。文書への押印は「成立の真正」を立証する手段
契約書に限らず、納品書、請求書、領収書など、民事訴訟において文書を証拠とする場合、その文書が、文書の名義人によって作成されたものであること(つまり、何者かがなりすまして文書を作成したものではないこと。これを「成立の真正」といいます)が必要となり、民事訴訟の相手方が成立の真正を争った場合には、これを立証する必要があります。文書への押印を不要とすることは可能か
以上のとおり、文書へ押印してもらうことは有用ではありますが、その効果には限界もあります(「押印に関するQ&A」Q4、5)。・文書を送受信した際のメールを保存しておく
・文書の成立過程で行なわれたメール等のやり取りを保存しておく
・文書をメールで送信する際に、相手方の担当者に加えて、相手方の決裁権者も宛先やCCに含めておく
押印の代替手段としての電子署名
特に契約書などについては、押印の代替手段として、電子署名を利用することも考えられます。