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(1)「産業雇用安定助成金」の概要
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、「雇用シェア(在籍型出向)」によって労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先双方の事業主に対して、出向に係る経費の一部が助成されます。出向期間終了後は、出向元の事業所に戻って働くことが前提とされています。(2)助成内容
◎出向運営経費についての助成中小企業 | 中小企業以外 | |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 | 9/10 | 3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 | 4/5 | 2/3 |
上限額 | 12,000円/日 |
出向元 | 出向先 | |
助成額 | 各10万円/1人当たり(定額) | |
加算額(※) | 各5万円/1人当たり(定額) |
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合や、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合に、助成額の加算が行なわれます。
なお、助成対象となる経費は、令和3年1月1日以降の出向に係る経費とされています。○「産業雇用安定助成金リーフレット」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000734010.pdf
○「産業雇用安定助成金ガイドブック」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000734455.pdf
(3)「雇用シェア(在籍型出向)」のしくみ
「雇用シェア(在籍型出向)」とは、労働者が出向元事業主と出向先事業主の双方と労働契約を結び、出向元事業主と出向先事業主との間では、出向契約が結ばれる労働形態をいいます。○「雇用を守る出向支援プログラム2020~在籍型出向制度のご案内~」(産業雇用安定センター)
http://www.sangyokoyo.or.jp/important/p1ii5q0000002kwp.html