https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20421.html
(1)答申の内容
令和3年度の改定額の全国加重平均額は930円となりました。昨年の902円より28円の引き上げとなり、昭和53年度に目安制度が始まって以降、最高額の引き上げになります。47都道府県では、40都道府県で28円、4県で29円、2県で30円、1県で32円となっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf
地域別最低賃金は、事業場が属する都道府県の最低賃金が適用されます。事業場が複数ある企業は、本社の地域別最低賃金だけでなく、それぞれの事業場の地域別最低賃金も確認しておく必要があります。
(2)最低賃金額以上になっているかどうかの確認方法
最低賃金は時間単価によって定められています。したがって、月給制の場合、自社の賃金が最低賃金額以上になっているかどうか確認するためには、月給を1カ月の平均所定労働時間で除した金額(=時間単価)と、最低賃金額とを比較する必要があります。月給
平均所定労働時間<最低賃金から除外する賃金>
①臨時に支払われる賃金(慶弔手当等)
②1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金等)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われている賃金(休日割増賃金等)
⑤午後10時から午前5時までの間に労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金等)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
[参考] 割増賃金の基礎賃金から除外する賃金
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
最後に、「平均所定労働時間」は以下の通り算出します。
(365*日-1年の休日日数)×1日の所定労働時間
12か月*うるう年は366
月給制であっても、短時間正社員として労働している場合、平均所定労働時間がフルタイムの正社員とは異なることになります。雇用形態等に合わせて算出が必要になりますので、注意しましょう。最低賃金の改定に備えて、自社の賃金が最低賃金を下回っていないか、正しい計算方法で確認しておくようにしましょう。