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○「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20421.html
(1)答申の内容
令和3年度の改定額の全国加重平均額は930円となりました。昨年の902円より28円の引き上げとなり、昭和53年度に目安制度が始まって以降、最高額の引き上げになります。○令和3年度地域別最低賃金答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf
(2)最低賃金額以上になっているかどうかの確認方法
最低賃金は時間単価によって定められています。したがって、月給制の場合、自社の賃金が最低賃金額以上になっているかどうか確認するためには、月給を1カ月の平均所定労働時間で除した金額(=時間単価)と、最低賃金額とを比較する必要があります。月給
平均所定労働時間①臨時に支払われる賃金(慶弔手当等)
②1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金等)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われている賃金(休日割増賃金等)
⑤午後10時から午前5時までの間に労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金等)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(365*日-1年の休日日数)×1日の所定労働時間
12か月*うるう年は366
月給制であっても、短時間正社員として労働している場合、平均所定労働時間がフルタイムの正社員とは異なることになります。雇用形態等に合わせて算出が必要になりますので、注意しましょう。