法案通過後もなにかと動きのある「働き方改革」。情報が多岐にわたって、いつまでに何をやるべきか不安に感じている実務担当者も少なくないのではないでしょうか。そこで、最新の法改正動向を踏まえ、2019年4月以降実施していくために、企業として考えておかなければならないこと等を注意喚起します。
「時間外労働の上限規制」概要の復習
規制内容の大枠は、次の通りです。■法定労働時間(1日8時間、週40時間)の時間外労働の限度時間は月45時間、年360時間で変更なし。
(1年変形なら月42時間、年320時間)
■時間外労働は、特別条項を付けても年720時間が上限。
■通年の規制が新設
・単月規制:法定休日労働を含め月100時間未満
・平均規制:法定休日労働を含め2~6ヶ月のいずれの平均も月80時間以内(図表1)
■上記2つの規制から、月100時間近い時間外労働等があった月の前後の月は、60時間台の時間外労働等でおさめないと平均80時間の規制に抵触する(同じ従業員に連続して長時間労働はさせられない)。
■時間外労働と法定休日労働を合わせた年間限度時間は960時間
(80時間×12ヶ月)
新36協定で締結する内容とは
労働基準法の改正に伴い、36協定で締結する事項等も改正されます。現行からの改正点は主に次の通りです。■特別条項の専用様式が設けられます。
・特別条項を付けない場合:様式9号
・特別条項を付ける場合 :様式9号の2(※)
■特別条項を付ける場合、健康確保措置を講じる必要があります(図表2)。
※「限度時間内の時間外労働についての届出書」と「限度時間を超える時間外労働についての届出書」の2枚の記載が必要です。
今から準備すべき事項
時間外労働上限規制の適用除外業種の取扱いは
一部の事業、業務については、これら時間外労働の上限規制の適用除外・猶予期間が設けられています。区分 | 現行 | 改正後(2024年4月1日以降) |
新技術・新商品等の研究開発 | 適用除外 | ・引続き、適用除外 ・限度時間を超える労働者には、健康確保措置が努力義務。 ・労働安全衛生法による医師の面接指導基準では週40時間を超える労働が月100時間を超える労働者には、本人の申出なしに面接指導を実施しなければならない。 |
建設事業 | ・法施行5年後に、一般則(新労基法)を適用。 ・ただし、災害時における復旧・復興事業については、月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は、当分の間、適用しない。 | |
自動車運転の業務 | ・法施行5年後に、別途の時間外労働の上限規制を適用。 ・上限時間は、当分の間、年960時間を適用する。 ・対象者の範囲 運転者の労働時間等の改善のための基準1条に定める「自動車の運転に主として従事する者」。 物品や人を運搬するための運転業務が労働契約上の主な業務となっている者は原則該当する。 実態として上記運転業務が、労働時間の半分超、かつ年間総労働時間の半分超となることが見込まれる場合は該当。 |
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厚生労働省 労働基準局長 指定業務(※) |
・法施行5年間は月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。 ・法施行5年後に、一般則(新労基法)を適用。 | |
医師 | 適用除外なし (限度時間適用) |
・法施行5年後に、別途の時間外労働の上限規制を適用。 ・猶予対象となる医師の範囲は、「労働者として雇用され、医行為を行う医師」。 ・医師法に基づく応召義務等を踏まえ、具体的な上限規制は省令で定めることとし、検討中。 |
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