法案通過後もなにかと動きのある「働き方改革」。情報が多岐にわたって、いつまでに何をやるべきか不安に感じている実務担当者も少なくないのではないでしょうか。そこで、最新の法改正動向を踏まえ、2019年4月以降実施していくために、企業として考えておかなければならないこと等を注意喚起します。
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金の背景)
日本では正社員以外の雇用形態で働いている人(いわゆる非正規雇用)の割合が約4割にも達しています。そして、正社員と非正規雇用者の賃金格差が大きいことから、この格差を是正するため、働き方改革の施策として取組みが行われています。改正概要
非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者を指す。以下同じ)について、次の1から3が統一的に整備されます。不合理な待遇差の禁止
同一企業内の正社員と非正規雇用者との間で、不合理な待遇差を設けてはならないとされます。■均衡待遇:(1)職務内容・責任の程度、(2)職務内容・配置の変更の範囲、(3)その他の事情の違いに応じた合理的な待遇差でなければならないこと
■均等待遇:(1)職務内容・責任の程度、(2)職務内容・配置の変更の範囲を、同じ労働者には同等の待遇としなければならないこと
(※)短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針 [PDF:232KB]
また、この改正に伴い、法律名称等も改正されます。※「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
2020年4月1日施行(中小企業における適用は、2021年4月1日)
労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用者は、「正社員との待遇差の内容や理由」等、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。会社は、非正規雇用者から求めがあった場合に、これらについて説明をしなければなりません。行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
有期雇用労働者についても、行政による助言・指導等や行政ADRの規定が整備されます。「均等待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。<セミナー動画>働き方改革に伴う法改正と企業対応
来年4月から始まる働き方改革にそなえて、今のうちに準備しておかなければいけないことは何でしょうか。実行可能な運用をしていくための企業対応を教えます。