• ヘルプ
  • MYページ
  • カート

[第7回] フレックスタイム制の見直し

2019年3月11日更新

有給休暇、時間外労働……etc. 働き方改革関連法の概要と実務対応

[第7回] フレックスタイム制の見直し

[小宮 弘子氏(特定社会保険労務士)]
第7回では、多様な働き方により、長時間労働を防ぎながら、ワークライフバランスの実現を目指す施策として制度が拡充されるフレックスタイム制の改正内容を取り上げます。

フレックスタイム制とは

一定の期間(清算期間)について定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻を自ら決めることができる制度です。仕事と生活のバランスを図りながら効率的に働くことができる制度です。
※フレキシブルタイムやコアタイムは必ずしも設けなければならないものではありません。コアタイムを設定しないことによって、労働者が働く日も自由に選択できるようにすることも可能です。
また、フレキシブルタイムの途中で中抜けするなどといったことも可能です。

フレックスタイム制の改正概要

  1. 清算期間の上限を3ヶ月に延長(現行1ヶ月)
  2. 清算期間が1ヶ月を超える場合、以下のア・イのいずれかを超えた時間について割増賃金の支払が必要
    ア.清算期間の総労働時間のうち法定労働時間の総枠(※)
    (清算期間全体の労働時間のうち週平均40時間)
    イ.清算期間内の1ヶ月ごとの労働時間のうち週平均50時間
  3. 清算期間が1ヶ月を超え3ヶ月以内の場合に限り、フレックスタイム制に係る労使協定を労基署に届け出る
  4. 完全週休2日の場合は、労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を法定労働時間の総枠にできる。
(※)
清算期間における総労働時間≦

清算期間の暦日数

7日
×1週間の法定労働時間 40時間
清算期間の暦日数 1ヶ月の法定労働時間の総枠
31日 177.1時間
30日 171.4時間
29日 165.7時間
28日 160.0時間
清算期間を3ヶ月とした場合の時間外労働のイメージ

清算期間が1ヶ月を超える場合は労使協定の届出が必要

フレックスタイム制を導入する場合、就業規則の規定や労使協定の締結が必要となりますが、清算期間が1ヶ月を超える場合は、労使協定を労働基準監督署への届出が必要となります。

労使協定に定めるべき事項

労使協定に定めるべき事項は、次のとおりです。
  1. フレックスタイム制を適用する労働者の範囲
  2. 清算期間(3ヶ月以内)
  3. 清算期間における総労働時間(清算期間の総所定労働時間)
  4. 標準となる1日の労働時間(年次有給休暇取得の際の基準時間)
  5. コアタイム(任意/必ず働かなければならない時間帯)
  6. フレキシブルタイム(任意/労働者自らが労働時間を決定できる時間帯)
上記1から6のほか、運用上、清算期間の総労働時間に対して不足した時間の取扱い(繰り越す・賃金で精算する)についても定めておく必要があります。

完全週休2日制の場合の法定総労働時間の取扱い

カレンダーの曜日の巡りによって、1日8時間相当の労働であっても、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えることがありました。
今回の改正では、この問題が解消できるようになりました。

具体的には、週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者を対象に、労使協定に定めることによって「清算期間内の所定労働日数×8時間」を総労働時間の限度にすることが可能となりました。

例)暦日31日の月で、月の所定労働日数が23日の場合
完全週休2日で標準となる1日の労働時間は7時間45分

改正前

総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまい、完全週休2日であるにもかかわらず時間外労働が発生し、割増賃金の支払が必要。

清算期間における総労働時間=23日×7時間45分=178時間15分=178.25時間
法定労働時間の総枠=40時間÷7日×31日=177.1時間

改正後

清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠に収まる。

清算期間における総労働時間=23日×7時間45分=178時間15分=178.25時間
法定労働時間の総枠=23日×8時間=184時間

清算期間を延長することによる効果

清算期間を3ヶ月とすることにより、これまで以上に柔軟な働き方ができるようになります。
たとえば、子育て中の労働者の場合、7・8・9月の3ヶ月のなかで労働時間の調整ができるため、8月の労働時間を短縮することで、夏休みに子どもと過ごす時間を確保することができます。その他仕事の繁閑に応じた労働時間の調整も可能になります。
企業実務サポートクラブとは?詳しくは資料ダウンロード
1冊無料お試しはコチラ


2024年5月8日(水)~5/10(金) 東京ビッグサイト
こちらもチェック!

<セミナー動画>働き方改革に伴う法改正と企業対応

来年4月から始まる働き方改革にそなえて、今のうちに準備しておかなければいけないことは何でしょうか。実行可能な運用をしていくための企業対応を教えます。
──2018年9月19日収録 講師:渡辺葉子氏(特定社会保険労務士)
執筆者プロフィール

小宮 弘子氏(特定社会保険労務士)
大手都市銀行本部および100%子会社で人事総務部門を経験後、2003年にトムズ・コンサルタント株式会社に入社、現代表取締役社長。人事・労務問題、諸規程、賃金・評価制度の改定をはじめ、社内制度全般のコンサルティングを中心に行なう。
著書に『この1冊でポイントがわかる 「働き方改革」の教科書』(共著、総合法令出版)、『ストレスチェックQ&A』(共著、泉文堂)などがある。
事務所ホームページ(https://www.tomscons.co.jp/)
企業実務サポートクラブとは?詳しくは資料ダウンロード
1冊無料お試しはコチラ