法案通過後もなにかと動きのある「働き方改革」。情報が多岐にわたって、いつまでに何をやるべきか不安に感じている実務担当者も少なくないのではないでしょうか。そこで、最新の法改正動向を踏まえ、2019年4月以降実施していくために、企業として考えておかなければならないこと等を注意喚起します。
産業医等に対する健康管理等に必要な情報の提供(会社から産業医へ)
産業医等(※1)に対して提供する情報について、行政通達で次のとおり示されています。(基発0907第2号、基発1228第16号)※1 事業所の常時使用する人数が50人未満の場合は、産業医の選任義務はありませんが、医師の面接指導等は地域産業保健センター等に相談することができます。
産業医からの勧告の尊重と勧告内容の保存(3年)
産業医が、労働者の健康管理等について会社に必要な勧告をする場合は、あらかじめ勧告内容について会社の意見を求めることとします。※3 改正前は産業医の勧告を尊重することが義務でした。
産業医からの勧告内容等について衛生委員会等に報告
勧告内容、措置内容、措置を講じない場合の理由に関して、産業医から衛生委員会等に報告することが義務化されます。安全委員会、衛生委員会等の意見等の記録・保存(3年間)
開催の都度、委員会の意見および意見を踏まえた措置内容を記録し、3年間保存することが追加されます。(議事録の保存でよいとの通達があります)産業医の業務内容を周知
周知内容は、就業規則の周知同様に、各事業場に備え付ける、社内イントラネットの掲示板等に掲載すること等が求められます。労働者の心身の状態に関する情報の取扱い
本人の同意その他正当な事由がある場合を除いて、労働者の健康の確保に必要な範囲内で収集し、目的の範囲内で適正に保管および使用しなければならないとされ、会社が講ずべき措置が指針として示されました。面接指導の対象となる労働者の時間要件(月100時間超から月80時間超に)
労働者への労働時間に関する通知(算定後、おおむね2週間以内)
面接要件の時間に該当する労働者に対し、速やかに労働時間に関する情報を通知しなければなりません。(下図参照)通知するのが | 通知情報 |
必須 | 労働時間 |
望ましい | 面接指導の方法、面接時期 等 |
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来年4月から始まる働き方改革にそなえて、今のうちに準備しておかなければいけないことは何でしょうか。実行可能な運用をしていくための企業対応を教えます。