2019年7月29日更新
            こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A
    
[Q10] 派遣社員の有給休暇は派遣元・派遣先のどちらで時季指定すべきでしょうか。また、管理簿の作成などの管理はどちらになりますか。
[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
  
    
	- 派遣社員の有給休暇は派遣元・派遣先のどちらで時季指定すべきでしょうか。また、管理簿の作成などの管理はどちらになりますか。
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	1. 派遣社員の有給休暇は派遣元・派遣先のどちらで時季指定すべきでしょうか。 時季指定は派遣元が行います。
 派遣の制度については、派遣社員をその個人として捉えるのではなく、派遣されている社員がAさんだとすると、Aさんが休む際には別の人を派遣すればよいという考えが基本です。
 ですので、Aさんに有給休暇を付与した場合、その日は別の人がその会社で働けばよいことになります。
 
 しかし、実際の業務の中ではそれはそんなに簡単なことではないということはわかっていただけると思います。年次有給休暇の時季指定を行う場合、実務的には、派遣先の会社と派遣元の会社で調整は必要でしょう。
 また年次有給休暇の取得という点では、派遣社員が通常の有給休暇を取得する際にも、実務的には派遣先に相談をしていると思います。
 それぞれの立場を尊重して調整することがご本人、派遣先、派遣元のすべてにとってよいと思います。2. 管理簿の作成などの管理はどちらになりますか。 派遣社員の年次有給休暇管理簿については、派遣元が作成します。