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[Q4] 時季指定した日を、会社の都合で変更することは可能でしょうか。

2019年5月16日更新

こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A

[Q4] 時季指定した日を、会社の都合で変更することは可能でしょうか。

[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
時季指定した日を、会社の都合で変更することは可能でしょうか。
時季指定をした年次有給休暇の日を、会社の都合で変更することは可能です。ただし、変更後の日程について、再度労働者の意見を聴取することが必要です。

会社の都合で、時季指定をした年次有給休暇の日を変更する際にも、最初に時季指定を行ったときと同様に労働者の意見を聴取し、その意見を尊重して時季指定の日を決める必要があります。

年次有給休暇の時季指定のプロセスは下記のとおりです。
  1. 労働者の意見を聴取する
  2. 聴取した意見を尊重して日程を決める
  3. 時季指定をした日を労働者に通知する
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連載「こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A」

執筆者プロフィール

山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)
特定社会保険労務士、精神保健福祉士(ストレスチェック実施者)。技術・研究職、法務部門を経て、社会保険労務士法人日本人事を設立。現場、企業法務、危機管理、労働組合役員の経験を活かし、法律を踏まえた現実的な解決策を得意とする。月刊誌『企業実務』でもたびたび執筆。
【社会保険労務士法人日本人事 WEBサイトはこちら】(https://www.sr-jhr.com/)
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