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[Q5] 時季指定した日を、社員の都合で変更することは可能でしょうか。

2019年5月16日更新

こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A

[Q5] 時季指定した日を、社員の都合で変更することは可能でしょうか。

[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
時季指定した日を、社員の都合で変更することは可能でしょうか。
できません。

ただし、会社が指定した時季指定の日について、労働者から変更の希望があれば、会社は再度労働者から意見を聴取し、その意見を尊重することが望ましいとされています。
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連載「こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A」

執筆者プロフィール

山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)
特定社会保険労務士、精神保健福祉士(ストレスチェック実施者)。技術・研究職、法務部門を経て、社会保険労務士法人日本人事を設立。現場、企業法務、危機管理、労働組合役員の経験を活かし、法律を踏まえた現実的な解決策を得意とする。月刊誌『企業実務』でもたびたび執筆。
【社会保険労務士法人日本人事 WEBサイトはこちら】(https://www.sr-jhr.com/)
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