(1)具体的な措置の内容
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するために以下のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。■“対象者基準”の設定
上記③~⑤を講じる場合には、対象者を限定する基準を設けることができます。(2)実務上のポイント
5つの措置のうち、どの措置を講じるかについては、労使間で十分に協議を行なったうえで、各企業の実情に応じて定められることとされており、職種・雇用形態により就業確保措置の内容を区別することが可能です。措置 | 職種 | 対象者基準 |
70歳までの 定年引上げ制度 |
営業 | ― (基準を設けることができません) |
定年廃止制度 | 職人・現場作業職 | ― (基準を設けることができません) |
70歳までの 継続雇用制度 |
営業、職人・現場作業職以外の職種 |
・過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上支障がないと認められた者 ・過去○年間、出勤率が○%以上である者 等 |
(3)「努力義務」への対応
高年齢者就業確保措置は、努力義務ではありますが、制度の内容を把握していない事業主や70歳までの就業機会の確保について検討を開始していない事業主等に対して、ハローワーク等が指導及び助言を行う場合があります。○高年齢者雇用安定法改正の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf
○高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000745472.pdf