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(1)創業支援等措置とは
「高年齢者就業確保措置」のうち、業務委託契約の締結など、雇用以外の方法による措置のことを創業支援等措置といいます(上記④、⑤)。たとえば、65歳まで継続雇用制度を適用し、その後創業支援等措置を適用する場合、企業と労働者は65歳までは労働契約を締結することになりますが、65歳から70歳までは、企業とフリーランス(個人事業主等)として、業務委託契約等の契約締結をすることになります。(2)創業支援等措置実施の流れ
創業支援等措置を実施するにあたり、企業は、以下の流れで手続きをとる必要があります。(3)運用上の留意点
創業支援等措置により高年齢者と契約を締結する際には、労働契約ではないため、労働基準法等の労働関係法令が適用されません。また、社会保険等も適用外となります。そのため、これらについても労働者に十分説明することが必要です。なお、労災保険については、特別加入制度にて加入することが可能です。(4)さいごに
いよいよ4月から、「高齢者就業確保措置」が努力義務化されます。措置の実施を通して、労働者の年齢階層や高年齢者の職務分担を見える化していくこともよいでしょう。またあわせて、高年齢者の賃金等の待遇、退職金原資の確保、賃金の捻出方法等を検討していくことで、企業全体の人事制度の再構築につながる可能性もあります。○高年齢者雇用安定法改正の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf
○創業支援等措置の実施に関する契約の記載例等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000750086.pdf