<高年齢者就業確保措置>
①70歳までの定年引上げ
②定年廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入<創業支援等措置>
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入<創業支援等措置>
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行なう社会貢献事業
(1)創業支援等措置とは
「高年齢者就業確保措置」のうち、業務委託契約の締結など、雇用以外の方法による措置のことを創業支援等措置といいます(上記④、⑤)。たとえば、65歳まで継続雇用制度を適用し、その後創業支援等措置を適用する場合、企業と労働者は65歳までは労働契約を締結することになりますが、65歳から70歳までは、企業とフリーランス(個人事業主等)として、業務委託契約等の契約締結をすることになります。(2)創業支援等措置実施の流れ
創業支援等措置を実施するにあたり、企業は、以下の流れで手続きをとる必要があります。-
創業支援等措置の実施に関する計画を作成
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過半数労働組合等(※)の同意を得る※労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、無い場合には、過半数代表者
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計画を労働者に周知
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個々の高年齢者と契約を締結
上記の通り計画を作成し、労使合意を得た上で、企業と個々の高年齢者と合意がなされることになりますが、個々の高年齢者と合意がなされなければ、創業支援等措置の実施には至れません。労働者に対しわかりやすく、丁寧に説明を行なうことも重要といえるでしょう。
(3)運用上の留意点
創業支援等措置により高年齢者と契約を締結する際には、労働契約ではないため、労働基準法等の労働関係法令が適用されません。また、社会保険等も適用外となります。そのため、これらについても労働者に十分説明することが必要です。なお、労災保険については、特別加入制度にて加入することが可能です。また、契約上業務委託契約をしていたとしても、労働者のように指揮命令下においている等、労働者としての実態があれば、労働基準法が適用されるため、その点にも注意が必要です。
このように創業支援等措置の実施にあたっては、人事担当者として一般の労働契約とは異なる管理・対応が求められますので、しっかりと検討したうえで導入を進めましょう。
(4)さいごに
いよいよ4月から、「高齢者就業確保措置」が努力義務化されます。措置の実施を通して、労働者の年齢階層や高年齢者の職務分担を見える化していくこともよいでしょう。またあわせて、高年齢者の賃金等の待遇、退職金原資の確保、賃金の捻出方法等を検討していくことで、企業全体の人事制度の再構築につながる可能性もあります。どの措置が自社にマッチしているのか、上層部や人事担当者だけでなく、労働者の声を聞きながら検討し、高年齢者の活躍プランを作ってみるのもよいかもしれません。
高年齢者雇用安定法改正の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf
創業支援等措置の実施に関する契約の記載例等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000750086.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000750086.pdf