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<改正育児・介護休業法>雇用環境整備・個別の周知と意向確認の措置に関する実務対応(2)

2021年11月26日更新

人事労務News&Topics

<改正育児・介護休業法>雇用環境整備・個別の周知と意向確認の措置に関する実務対応(2)

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
前回のコラムでは、改正育児・介護休業法により2022年4月より事業主に義務化される措置のうち、「雇用環境整備」に関する実務ポイントについて解説しました。今回は、「個別の制度周知と意向確認の措置」について解説していきます。

「個別の制度周知と意向の確認の措置」の実務ポイント

・措置の実施時期

以前のコラムでお伝えした通り、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、以下の4つの事項の周知と、休業の取得意向の確認を個別に行なうことが必要になります。
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険の取扱い
今回、措置の具体的な実施時期が、以下の通り示されました。
労働者からの申し出のタイミング 措置の実施時期
出産予定日の1ヵ月半以上前 出産予定日の1ヵ月前まで
出産予定日の1ヵ月前まで 申し出から2週間以内
出産予定日の1ヵ月前から2週間前 申し出から1週間以内
出産予定日の2週間前以降や、子の出生後に申出があった場合 できる限り速やかに
なお、労働者が希望する日から円滑に育児休業を取得することができるように配慮することが重要です。できる限り早い時期に実施するようにしましょう。

・参考にしたい様式例など

厚生労働省から、個別周知・意向確認の措置について具体的な様式例等が公開されています。
これから書類等を準備する際に参考になると思いますので、活用してみましょう。
また、改正に対応した規定例等も公開されていますので、来年の施行にむけて、就業規則等の改定準備もあわせて進めていきましょう。
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連載「人事労務News&Topics」

執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/KOKORO株式会社代表取締役。SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て独立。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。また現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
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