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2020年1月分からの給与の源泉徴収の変更点

2020年1月20日更新

サポートクラブ 税務News&Topics

2020年1月分からの給与の源泉徴収の変更点

[田中康雄氏(税理士)]
2018年度税制改正によって、2020年1月分の給与から控除される源泉徴収税額が変わります。これまで給与計算を行なう際に、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を利用して計算している場合や、給与ソフトで計算していてもバージョンアップが未了の場合には注意が必要です。
本コラムでは、2020年分の給与計算や年末調整に影響する主な改正内容について、改めて確認することにします。

給与所得控除の見直し

(1)給与所得控除額が一律10万円引下げ

(2)給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円超から850万円超に引き下げられるとともに、その上限額も220万円から195万円に引下げ

この改正により、給与所得控除額は次のとおりとなります。
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40% その収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+18万円 その収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+54万円 その収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+120万円 その収入金額×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円
これによって、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)が変更されています。
具体的には、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が、以下の欄を超える範囲から変更されていますので、注意が必要です。
<甲欄の場合>
「707,000円以上710,000円未満」欄を超える範囲から

<乙欄の場合>
「287,000円以上290,000円未満」欄を超える範囲から

基礎控除の見直し

(1)基礎控除額が38万円から48万円に10万円引上げ

(2)合計所得金額(「給与等の収入金額」ではない。以下同じ)が2,400万円を超えると基礎控除額が逓減。さらに、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用なし

合計所得金額 基礎控除額
改正前 改正後
2,400万円以下 38万円
(所得制限なし)
48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超

所得金額調整控除の創設

2020年から、給与等の収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除額が一律195万円に引き下げられることになりますが、これによって子育て世帯等の負担が増加することのないよう、改正後の給与所得控除額に加算して控除できる「所得金額調整控除」が創設されました。
この措置により、基礎控除額の引上げ分も含めると、子育て世帯等の負担が増加することはありません(下記【例】参照)。
なお、この所得金額調整控除は、年末調整において加味されることになります。この適用を受けようとする人は、年末調整のときに「所得金額調整控除申告書」を提出する必要がありますが、その対象者と所得金額調整控除の金額の計算方法は次のとおりです。
<対象者>
・特別障害者(本人)
・23歳未満の扶養親族(年少扶養親族を含む)を有するもの
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの

<所得金額調整控除>
(給与等の収入金額{1,000万円超の場合は1,000万円}-850万円)×10%

【例】給与等の収入金額が900万円の場合
●改正前の給与所得控除額・・・900万円×10%+120万円=210万円

●改正後の給与所得控除額・・・195万円
所得金額調整控除・・・・・・(900万円-850万円)×10%=5万円
調整後の給与所得控除額・・・195万円+5万円=200万円(A)
基礎控除額の引上げ分・・・・10万円(38万円→48万円)(B)
(A)+(B)=210万円

⇒ 改正前の給与所得控除額=改正後の給与所得控除額=210万円
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執筆者プロフィール

田中康雄氏(税理士)
税理士法人メディア・エス、社員税理士。慶應義塾大学商学部卒業。法人税、消費税を専門とし、上場企業から中小企業まで税務業務を担当。資産税関連も含め税務専門誌に多数執筆。主要著書『ケース別「事業承継」関連書式集』(共著、日本実業出版社)、『設備投資優遇税制の上手な使い方[第2版]』(税務経理協会)、『こんなに使える試験研究費の税額控除』(税務経理協会)。
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