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給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除額が一律10万円引下げ
(2)給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円超から850万円超に引き下げられるとともに、その上限額も220万円から195万円に引下げ
この改正により、給与所得控除額は次のとおりとなります。給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40% | その収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+18万円 | その収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+54万円 | その収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+120万円 | その収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
基礎控除の見直し
(1)基礎控除額が38万円から48万円に10万円引上げ
(2)合計所得金額(「給与等の収入金額」ではない。以下同じ)が2,400万円を超えると基礎控除額が逓減。さらに、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用なし
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 38万円 (所得制限なし) |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | - |
所得金額調整控除の創設
2020年から、給与等の収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除額が一律195万円に引き下げられることになりますが、これによって子育て世帯等の負担が増加することのないよう、改正後の給与所得控除額に加算して控除できる「所得金額調整控除」が創設されました。