改正前の取扱い
改正前の通達では、美術品等が減価償却資産に該当するか否かは、美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係るものかどうかや、その取得価額が20万円未満であるかどうかにより判定することとし、かなり限定的といえますが、一部の美術品等を減価償却の対象として取り扱うことが示されていました。改正後の取扱い
取得価額が100万円以上である美術品等は、原則として非減価償却資産として取り扱い、例外的に「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、減価償却資産として取り扱います。・室内装飾品のうち主として金属製のもの・・・・・15年
→ 例:金属製の彫刻 |
・室内装飾品のうちその他のもの・・・・・・・・・8年
→ 例:絵画、陶磁器、彫刻(主として金属製のもの以外のもの) |
時の経過により価値が減少することが明らかなケース
取得価額が100万円以上の美術品等であっても、時の経過により価値が減少することが明らかな場合には、例外として減価償却資産として取り扱うことができます。(1) 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開されるものを除く)として取得されるものであること |
(2) 移設することが困難で、当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること |
(3) 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て、美術品等としての市場価値が見込まれないものであること |
改正前に取得している美術品等の取扱い
改正前に取得した美術品等については、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度において、改正後の通達による取扱いを適用できるかを判定し、当該事業年度を初年度として減価償却を行なうことが認められています。