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控除対象外消費税額等とは
消費税の申告では、課税売上高が5億円を超える場合または課税売上割合が95%未満になる場合、「個別対応方式」または「一括比例配分方式」のいずれかの方式により申告する必要があります。控除対象外消費税額等のうち、繰延消費税額等に該当する場合
税抜経理の場合、控除対象外消費税額等は、その性質上、これらを租税公課等としてその事業年度において損金経理することになります。繰延消費税額等の損金算入の方法
上記の判定により、控除対象外消費税額等が繰延消費税額等に該当することとなった場合には、以下の方法により計算した金額を各事業年度において順次損金算入していきます。(1)繰延消費税額等が生じた事業年度
繰延消費税額等としてその全額を資産計上したうえで、これを60で除し、その事業年度の月数を乗じた金額の2分の1に相当する金額につき損金経理した金額
(2)翌事業年度以降
当初生じた繰延消費税額等の額を60で除し、その事業年度の月数を乗じた金額につき損金経理した金額
簡易課税制度の場合
消費税の申告において簡易課税制度を選択している法人においても、会計処理として税抜処理を採用している場合には、消費税の申告とは別に控除対象外消費税額等を認識し、これが繰延消費税額等に該当するかどうかを判定する必要があります。