<2022年10月施行 人事・労務に関する主な法改正>
(1)出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業の分割取得 【育児・介護休業法】
①出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
出生時育児休業、通称「産後パパ育休」が創設されました。この休業は、子の出生後8週間の期間内に、合計4週間(28日間)まで取得できるというものです。②育児休業の分割取得
子が1歳に達するまでの育児休業について、改正により「2回に分割して取得することが可能」になりました。改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf
(2)育児休業等期間中の社会保険料免除要件の改定 【健康保険法】
従来、育児休業等期間中の社会保険料免除の取扱いは、「月末時点で育児休業等を取得している」場合、その月の給与・賞与に係る社会保険料が免除されました。(3)社会保険の適用拡大 【健康保険法・厚生年金保険法】
厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所(「特定適用事業所」といいます)で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となりました。①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2か月を超える雇用見込みがある
④学生ではない
(4)令和4年度の地域別最低賃金 【最低賃金法】
令和4年度の地域別最低賃金が、30~33円の引上げとなります。 改定後の最低賃金が適用される期日は、各都道府県で異なりますので注意しましょう。たとえば、発効年月日が令和4年10月6日の場合、10月6日以後の賃金に対して改定された最低賃金が適用されます。必ずチェック 最低賃金(厚生労働省)
https://pc.saiteichingin.info/
(5)令和4年度後半の雇用保険料率の引上げ 【雇用保険法】
令和4年10月分の雇用保険料から、労働者負担・事業主負担ともに保険料率が引き上げられます。年度の途中に雇用保険料率が変更になるのは異例ですが、改定される雇用保険料率は、「2022年10月1日以後、最初の賃金締切日」から適用となります。・9月末締め、10月25日給与 → 令和4年9月までの雇用保険料率
・10月末締め、11月25日給与 → 令和4年10月以降の雇用保険料率
(6)企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入要件の緩和 【確定拠出年金法】
企業型確定拠出年金を導入している企業の従業員がiDeCoに加入しやすくなりました。(7)歯科健康診断の結果報告における人数要件の撤廃 【労働安全衛生法】
有害な業務に従事する労働者に対し、歯科健康診断を実施することが義務とされています。